中学生のみなさんへ | 公益財団法人川口交通遺児育英会

中学生のみなさんへ

本会では、大阪府在住もしくは出身者、または大阪府下の学校に在学する者のうち、保護者が交通事故で死亡したり、負傷のため著しい後遺障害があって働けなくなったりした御家庭で、高等学校または高等専門学校への就学が経済的に困難となった生徒に対し、奨学金を給付して援助を行ない、社会に有用な人材を育成する事業を行なっています。奨学金は、高等学校または高等専門学校卒業後に返済する必要はありません。

その一環として、現在中学校に在学中で高等学校または高等専門学校へ進学を希望する方を対象として、進学後に奨学生に採用する予約制度を設けており、奨学金だけでなく、入学資金の給付もおこなっています。
本会の高等学校・高等専門学校奨学生予約を志望する者は下記募集要項により出願してください。

 

高等学校・高等専門学校奨学生予約募集要項

第1 応募資格・条件

学校教育法による高等学校または高等専門学校に進学を希望する令和6年度に中学校第3学年に在学中の者で、保護者等が交通事故で死亡、あるいは負傷のための著しい後遺障害等(自動車損害賠償保障法施行令別表第1級から第3級までの障害)のため働けなくなった家庭にあって、学費の支弁が経済的に困難である者のうち、学業、人物ともに優秀な者を募集します。
なお、奨学金規程・奨学生選考基準により選考します。
応募資格は別記奨学生出願上の注意事項を参照してください。

第2 出願時期

本会の応募資格・条件が備わっている者は、令和6年6月30日までに出願手続をとって下さい。

第3 令和6年度採用予定人員

約5名を予定しています。

第4 奨学金の給付額

奨学金の額は、月額20,000円です。正規の卒業期までの期間、原則として2カ月分をまとめて隔月に交付します。特別の事情があるときは、2カ月分以上を合わせて交付することがあります。

第5 入学資金の給付額

高等学校・高等専門学校の入学資金の給付額は100,000円以内です。

第6出願手続

本会の定めるつぎの書類を、在学している学校長を経て、本会宛に提出してください。

  1. 奨学生願書(本会所定のもの)
  2. 在学証明書
  3. 交通事故証明書(警察署の発行する証明書がない場合には、民生委員又は、学校長の証明でよい)
  4. 交通事故で死亡または負傷した方と本人の続柄を証明する書類(住民票、住民票で続柄が記載なき場合はそれに代わる証明書)
  5. 後遺障害等の程度を証する証明書(必要な場合のみ)
  6. 成績証明書
  7. 所得証明書又は生活程度を証する証明書

第7 願書提出先

郵便番号542-0081
大阪市中央区南船場4丁目12番8号
関西心斎橋ビル9階 税理士法人陽光内
公益財団法人川口交通遺児育英会 代表理事 川 口  洋
(電話 大阪 06-6121-2525 ㈹)

第8 奨学生採用通知

出願があったときは、願書の内容を審査し、面接を行い、奨学生選考基準に基づいて奨学生選考委員会で仮決定し、審査結果を出願者に文書で通知します。正式には、令和7年度に高等学校または高等専門学校に入学が確定し、在学証明書を提出していただいた後に決定します。面接の日時・場所については後日連絡します。

第9 その他

  1. 出願にあたっては、別記 [奨学生出願上の注意事項] をよく読んでください。
  2. 他の奨学金等の貸与、給付をうけている場合でも出願できます。
  3. 高等学校または高等専門学校に在学中は、毎年在学証明書を提出してください。
  4. 奨学金は、高等学校または高等専門学校卒業後に返済する必要はありません。
  5. 出願についての問合せ先
    第7の本会の事務局にお願いします

出願上の注意事項

応募資格について

  1. 「保護者等」とは、親権者、後見人、里親、保護受託者など生活の中心になっている者をいいます。
  2. 保護者等が、道路における交通事故で負傷のため著しい後遺障害があって働けなくなった場合の後遺障害の程度は、別表にかかげる第1級から第3級までの後遺障害で判定します。

第1級、第2級、第3級の後遺障害

別表(自動車損害賠償保障法施行令別表に規定される)

等級 後遺障害
第1級 一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両下肢の用を全廃したもの
第2級 一 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
二 両眼の視力が0.02以下になったもの
三 両上肢を手関節以上で失ったもの
四 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級 一 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身 労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの

資料

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PDFファイルをダウンロードすることができます。

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